最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)3922 判決
主 文
原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。
本件公訴事実中公職選挙法違反の点(第一審判決判示第三の(二)の事
実)について被告人を免訴する。
被告人を懲役四月に処する。
但し弐年間右刑の執行を猶予する。
第一審における証人Aに支給した分は被告人単独の負担とし、同Bに支
給した分は被告人及び原審相被告人C、同D、同E以上四名の各負担とする。
理 由
弁護人横田武、同飯塚信夫の上告趣意は本件公訴事実中公職選挙法違反の点は大
赦令によつて赦免されるので業務上横領の点について相当減刑せられたいというの
である。よつて調査すると所論のとおり公職選挙法違反の罪は昭和三一年政令三五
五号大赦令一条一号によつて大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、
四一四条、四〇四条、三三七条三号により主文一、二項のとおり破棄免訴し、第一
審判決の認定した犯罪事実中大赦にかからない判示第三の(一)の部分(但し同(
三)の食糧管理法違反の点は第一審で罰金刑の言渡を受けたものであるところこの
部分に対しては被告人において上告の申立をなさず既にその刑は確定している)に
対し法律を適用すると判示第三の(一)の(イ)乃至(ニ)の所為はそれぞれ刑法
二五三条に該当するところ右は同法四五条前段の併合罪であるから同法四七条一〇
条により犯情の重い(ハ)の罪につき定めた刑に法定の加重をした刑期範囲内で被
告人を懲役四月に処し同法二五条により二年間右刑の執行を猶予するを相当とする。
なお第一審における訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項本文を適用し主文のと
おり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
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検察官 松村禎彦出席
昭和三二年四月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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